1.子ども指導時に、教師と親権者だけに認められている懲戒権とは
教師の懲戒権の例として中学生の場合
私のブログは主に幼児~学童期の小学生の子どもを想定してますが、それより大人も手こずる中学生への指導について、文部科学省から学校での懲戒に関する通知が出ています👇️
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例:文部科学省
✔ きれいごとではなく実際にいじめや施設および他の人への破壊行動、授業妨害などを起こす子がいること。
✔ そういった事態には毅然と対応していくことの明言。
✔ 信頼関係を元にして子どもを受け止めることは前提たけど、規範意識の明確化、警察介入の可能性についても記載あり。
"授業中に先生に暴力を振るった生徒が、警察に連れていかれるようなこともある"と、生生しいことも書かれています。
「見せしめじゃない」とも書いてあるけど、結果的に見せしめになる気が・・
まあ私の個人的な感覚なので置いておきます。
集団の中で問題が出てくるには前兆があるので
- それをとらえて対応し
- 改善なしなら段階的に出席停止
- その他の懲戒
出席停止は集団の秩序を回復する目的と記載があり、
"裁判所の判例でも線引きは難しい"としながら許容範囲内で懲戒は認められていますが、"懲罰ではなく有形力の行使"という言葉になっていますね。
●叱って席に戻す
●立たせる
●当番や作業をさせる
●部屋に残す
●不要な物を預かる
●暴力を振るわれた時の危険回避の行動
●他の人への暴力行為を止めるための拘束
👆体罰に当たるかどうかは本人や保護者の主張によらず、客観的に判断される
"保護者の主張によらない"という文言に、指導にあたる側にとっての救いがあり、中学生の故意の挑発・暴力に対して、過度に縮こまることもないわけです。
また、
子どもに対して配慮をつくしたが、それでも叶わずに仕方なく行った行為かどうか?
が焦点になる模様。
これらはあくまでも、学校教育法に定められた学校教員に認められた懲戒の範囲です。
自治体ごとにも通知があり、例えば大阪のリンクも紹介しておきます👇️
「体罰・暴力行為を許さない開かれた学校づくりのために」~体罰・暴力行為の防止及び発生時の対応に関する指針・児童生徒の問題行動への対応に関する指針
親権者の懲戒権
親権者の懲戒権は民法で決まっています。
・第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
・第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
"子の利益のために"という文言が平成24年の民法改正で追加されましたが、肝心の懲戒の範囲がどこまでかの明確化が途中。
民法注釈書である新版注釈民法(25)には👇️
「懲戒のためには、しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入れに入れる・蔵に入れる・禁食せしめるなど適宣の手段を用いてよいであろう(後略)」
👆明治時代の民法が引き継がれてる様子、明らかに時代にそぐわないですよね。
民法がこんなんだから、児童虐待防止法などの方が先に改正されてきてます。
2.学童クラブ職員や保育士に懲戒権はないので、体罰は単なる犯罪です
実は学童クラブや一般の人で、懲戒についての取り決めや根拠となる個別の法律はありません。
👆ということは懲戒やお仕置きのは刑法考えると、暴行や監禁のような犯罪の可能性が出てきます。
「子どものために」と言っても、学童クラブの職員とか保育士ができる範囲って親より遥かに狭い。
監督代行者(親の代わりとして子どもを見る)として責任があるのと、
福祉サービス業だけど信義によって預ける・預かる関係もあるので、多少懲戒っぽくても親からの依頼や合意があれば物言いはほぼ来ない。(6章)
だけど罰を受ける可能性から守ってくれる法は学校教師と違って一切ないので、万が一でも訴えられたらその時点で負けが確定します。
※預けてるときの責任の分配とか難しいので知りたい人はこちら、代理監督者の責任をめぐる問題
やれることは親より少ないと言っても、学童クラブの機能は児童福祉法では児童の健全育成に必要な活動を行うと幅広い内容。
子どもの行動で道義に反することへ、必要な指導は仕事としてしなくちゃいけない。
懲戒じゃなくて指導をします。
言葉だけ変えても内容が
- 懲戒
- お仕置き
- 罰を与える
- 強制的に無理やり従わせる
👆みたいな行為は一切ダメというわけです。
具体的には3章と4章でお話していきますね。
👆分かりやすくダメな例。
ついでに言えば、町の塾やスポーツクラブの大人に懲戒権があるはずなく、できるのは「こういった行為をする子どもは退会してもらいます」くらいの取り決めと親との合意。
野球クラブで言うこと聞かずにバットを振り回して、回りの子も危ない。
今日の練習はできません
と帰させるのは子どもにとっては罰かもしれないけど、そこを運営してる責任者としては当然の行為ですね。
罰や懲戒と指導や管理って、やれる範囲が明確に線引されないので、いつも考えてないとすぐ「罰や懲戒」方面に行ってしまう。
言い方一つでも、怒鳴って伝えたら懲戒どころか心理的虐待や脅迫になります。
大人が自己コントロールできないのは、相手に期待してるから。
アンガーマネジメントができてないから。
特に保育士や学童クラブとか、仕事で子どもを相手にする大人には自制心が必要ですね。
3.指導とは決定的に違う、体罰=暴力に当たるNGな行動。怒鳴る・威圧も心理的虐待でNG
ダメな「体罰 = 暴力」の例
体罰と暴力は単に教育目的かどうかだけで、行為としてやってることは同じ。
要は精神論なので、客観的判断されたら暴力になります。
例えばビンタを道端の人にやるのと、部活で生徒にやるのは同じこと。
もっともビンタなんて分かりやすい暴行する人はハラスメントですぐ訴えられる時代なので、あまりいないけど(笑)。
スクールウォーズ
今からおまえらを殴る!のシーン👇️
- 怒鳴ったり
- 人前でひどく叱ったり
- 変なペナルティ
身体的・精神的苦痛を与えるのが体罰で、客観的に判断されるとお話ししました。
ここでは言い逃れのできない、不適切対応についていくつか挙げてみます。
- 叩く
- 叩く真似をして脅す
- おやつやご飯をあげない
- 短絡的に外に出し、中に入れない
- 短絡的に外に出さない
- 遊ばせない
- 長時間の正座や起立姿勢をとらせる
- 見せしめのように罰を与えられている姿を他の子にわざと見せる
- 威圧するように怒鳴る
- 人格を否定する言葉をかける
- 必要のない過度な拘束
体への暴力や心理的な圧迫とか全般で、正当防衛や危険回避などにあたらない、心身にに苦痛を与える行為です。
家庭では民法により、子どもの利益のためという前提である程度の懲戒が認められています。
だけど将来の子どものためって殴ることはないのでNG、虐待にも当たるので通報もされるし、施設でも当然禁止事項となります。
勘違いしている学童クラブ職員が多いですが、心理的な暴力も含まれるから、単に叩いていないからセーフじゃありません。
「大人に同じことをしたら犯罪となるもの」といえば分かりやすいですね。
✔ たたく ➔ 傷害罪
✔ 威圧する ➔ 脅迫罪
✔ 拘束 ➔ 監禁
✔ 無理やり何かをさせる ➔ 強要罪
➔ 見せしめにする ➔ 名誉毀損、侮辱
子どもがするような
ダメなことなんてしないよ。
なんて屁理屈は通らず客観的に判断され、相手が子どもでもダメなものはだめ。
施設職員は慎まないといけません。
まあ昔は上のようなダメな行為もまかり通ってたのは事実で、その流れで変化できない人もいます。
自分自身や友達が、先生から学校で受けてた仕打ちは
- 椅子投げらる
- 先生に飛び蹴りされる
- 怒鳴られる
- チョーク投げられる
- お玉持ってきて頭をこずく先生
👆昭和の教育現場・・・
強力な信頼関係があれば大丈夫、みたいな言い訳が飛び出てきそうだけど、信頼関係があってもダメ。
あったとしても信頼を失うし、単なる上の立場の側のエゴ。
スポーツコーチが最近はよく訴えられててバカだなと思うの、今の時代では通用しない論理です。
日本人の世間感覚は古いままなので、法律で強制される方向
2019年くらい、道に飛び出してひかれそうになった子どもを引っ張って、親っぽい人がビンタしてる短い動画がツイッターに上がってました。
それを称賛する声が多いこと多いこと。
ぶったりたたいたり、怒鳴ったりが美談な時代は30年前に終わってるのに、
- 子どもが大事なのが親の態度でわかる!
- 私もこうされたから今がある!
- 私も同じことするわ!
ぶったり怒鳴ったりは美談じゃなく、やろうとしてることは分かるけどやり方が悪い!
明らかな虐待行為なので、保育士や教師系の一部が指摘しても圧倒的なマイノリティで、残念な気分になりました。
よくないことをしてる友達を注意したいけど 言葉が出なくて友達をぶったり悪口を言っちゃった子ども には、
やり方が悪いよ。
今度は口で言おうね。
だいたいこんな指導をすると思います。
やり返せ!
👆️中にはこんなんもいるけど、社会一般とずれてますよね。
子どもに「口で優しく言おう」って指導するのに、自分は叩いたり子どもが怯えるくらい怒鳴って、"子どものため"と言いわけをするのはあまりに身勝手な論理。
子どもを大事にする方法は犯罪行為の暴力じゃなくてもいいのに、世間の感覚はいつまでも昭和のスポ根。
世間の感覚がこんな低レベルなので虐待による痛ましい事件が後を絶たず、
児童福祉法の改正や懲戒権の見直しなど、法律で縛る方向に動いています。
4.適切ではない子どもへのグレーな指導はマルトリートメントと言われます
あからさまな体罰には当たらないけれど子どもに良くない影響を残す限りなくグレーな対応はマルトリートメントとも呼ばれ、広い意味での虐待に含まれます。
こちらは施設指導員や保護者など、子どもに健やかに育ってほしいと願う大人にとっては考えなきゃだめな項目。
自分はやっちゃダメなのはもちろん、昭和的な世間の保護者もいる中で、どう伝えるか考えるのも必要です。
なぜならもともと発達障害じゃないのに問題行動が出てる子どもは、家庭でマルトリートメントを受けてるケースがほとんど。
親の影響が最大の小学校低学年までを預かる保育園や学童クラブで仕事してたら、新人でも実感で分かるほど。
● 両親が協力してやっつけるようにして叱り、逃げ場がない
● 過度の圧力をかけて叱られたり、細かいことで予告なく過剰に叱られる
● 自分のためを思って叱られていると本人が感じない
● いつもなにか物のご褒美と引き換えに、行動を促される
● 自立だと言って本人に任せすぎ
列挙してて気づいたけど、なんか叱り方に偏ってますね。
条件付き愛情も似たようなもの。
WHOのチャイルド・マルトリートメント(Child Maltreatment)の定義は、身体、精神、性虐待そしてネグレクトを含む児童虐待をより広く捉えた、虐待とは言い切れない大人から子どもへの発達を阻害する行為全般を含めた不適切な養育を意味します。
つまり、虐待とほぼ同義ですが、「子どものこころと身体の健全な成長・発達を阻む養育をすべて含んだ呼称」であり、大人の側に加害の意図があるか否かにかかわらず、
また、子どもに目立った傷や精神疾患が見られなくても、行為そのものが不適切であれば、それは『マルトリートメント』と言えます
母子健康協会
5.指導しないのは放任やネグレクトに近い
● 不適切な指導だという指摘を恐れて何もしない。
● 人の家の子どもだからと放っておく。
👆これは
こーでもない
頭のなかでは大宇宙の真理が渦巻いているかも知れないけど、端から見たら子どもを目の前になにもしない人。
親ならネグレクトに当たるし、人の家の子どもを預かる仕事してるなら、これはこれで不適切。
相手が子どもの場合、行動しないこと自体が不適切な対応になり得えます。
学童クラブや放課後子ども教室で子どもに関わる大人は、確かに見守りも仕事ですが、見てるだけの人ってたくさんいます。
【子どもを見守る】ってそれ見てるだけじゃん!小学生の正しい見守り方
子どもに根気よく向き合い、分かるまで何度も伝え続け、行動を正せたらほめる。
こんなのを何年も実践できて、子どもとちゃんと向き合ってると言えるでしょう。
この記事をここまで読んでくれたあなたには、どこからがダメってことも分かるし、子どもと関わることへの情熱があると思います。
いつも考えていないと価値観が偏ってきますが、逆に言えば疑問を持ち続けていれば大丈夫なので、
子どものために適切に関わってくれることを期待しています(^^)
6.保護者の価値観により不適切指導とみなされないための、学童から情報先出し
基本的に学童クラブも、保護者と施設の信義によって成り立つ
私は学童クラブの職員と保護者の関係について、次のように感じています。
学童クラブは子どもをみてもらっている、預かっている、人間関係や職員に対しての信用などで成り立っている部分が大きいと。
少しくらい職員の対応に疑問を持っても、我が子に原因があれば
こうなるのが普通の保護者。
逆ギレしたみたいに、
その対応はないんじゃない!?
責任者出して!
みたいな感じにはよほど特殊な保護者か、大幅な職員側の不備がなきゃ経験上なりません。
子どもが悪いことをしたら、ちゃんと叱ってほしいって親御さんがほとんどなので、
さすがに殴っちゃダメだけども体罰に当たらない程度でなら、よくないことをした子を座らせて説教しても実際はほぼ問題にはなりません。
私が昔、学童クラブで関わっていた保護者に、
血が出るまで
殴っていいですから~
みたいに冗談混じりに言ってきた保護者もいました(笑)
予防線を張るとは
実際の法律に照らしたら、親が許してくれなきゃ学童職員がやれることってすごく少ないので予防線を張っておく必要が出てきます。
なぜなら家庭によってはいろいろな価値観があって、我が子かわいさの反動で、怒りに任せてはき違えてしまう保護者もいるのは事実だから。
①施設や一般的には普通の対応
②でもこの保護者にとっては許せないみたい
価値観が多様なので、捉え方が違います。
そんな②の保護者に限って法律に詳しかったりすると、
それって懲戒ですよね。
学童職員に懲戒権ないでしょ
予防線を張るとはこれを防ぐため、日常的に行っている対応をちゃんと保護者に知らせること。
例えばなんかの拍子で暴れちゃう子は、物理的に拘束しなくちゃいけない。
手を引っ張って別室に連れていくとき、かすり傷ができようものなら、過敏な保護者は傷害罪だと騒ぐでしょう。
👆実際に学童クラブでは私も遭遇したし、聞いたことも頻繁にあります。
そして被害届を出されたら、擦り傷程度の過失でもほぼ刑罰が下るって寸法、今の日本の法律だと。
だからこそ章の冒頭に話した、信用とか信義に訴える必要が出てくるわけです。
期待外れを生まない
拘束する場合もあります。
やってることを先に理解してもらい、別に書面じゃなくてもいいから同意をとっておく。
そして定期的な保護者会で毎回言い、おたよりにも定期的に載せたり情報を先出ししとけば、被害届を出されるみたいにこじれる可能性は0に近くなると思います。
だいたい来るクレームは、「期待と違う」ことが原因で、「知らないこと」から発生するもの。
ほとんどがそうでしょう
例えば・・
「我が子が暴れたら押さえられる」って聞いてあらかじめ知ってると、職員がその通りの行動をしても期待とはズレない。
クレームにもなりにくいですね。
一方保護者の勝手なイメージで「我が子が暴れても、やさしくヨシヨシしてくれるんでしょ」みたいに思ってるとしたら?
と我が子から聞き、あまつさえ擦り傷すらできてた場合、保護者の「ヨシヨシ」期待と大幅にズレる。
だからクレームになる。
モンスターペアレントという言葉が流行っていて、なぜか子どもを預かっている施設側が、"保護者の意見を聞かないといけない"みたいな流れ。
学校ですらその渦中にあり、福祉現場の学童クラブも似たようなものです。
でも、
預からせてください
って頼んで来てもらってる訳じゃないから、下手(したて)に出ることもないって私は思うんですよね。
そこで対等になるためには、経験とか人間性とかよく分からないものに頼る側面もあるけど、
保護者の"期待はずれ"、言ってみたら"知らない"をできるだけなくすシステム作りが大事。
これによって保護者との信頼を作るのが、施設と保護者が対等になるための最適解だと考えています。
7.指導と体罰まがいの不適切指導の違いまとめ
対応は適切か不適切か?体罰と指導の違いを懲戒権を絡めて話してきました。
学校の先生と親にだけ、民法的には認められてる懲戒権。(1章)
その他保育士・学童クラブ職員含めた大人には懲戒権はなく、同じことをしても単なる犯罪です。(2章)
ただ民法的な懲戒は、解釈が古くてよくわからないので、虐待防止法を踏まえた体罰=暴力に当たる行為は3章で具体的に挙げました。
4章ではそこまでではないけれど、マルトリートメントと言われる不適切な関わりも解説。
不適切な関わりを迷って、何もしないってのもネグレクトに当たるのでよくないこともお話しました(5章)
不適切対応で一番気を付けないとダメなのは、保育者と保護者の価値観のずれ。
保育者からしてお仕置きのつもりなくても、保護者がダメって見たらアウトだから、保護者との日常的な関わりと、情報を出していくことが大事って話を最後にしました。
これであなたは対応に迷うことなく、やるべき事が分かったので、やっていい悪いのラインを越えずに子どもに関わってほしいと思います。
ありがとうございました。
よければコメントなどいただけると嬉しいです👇️
文中で紹介したリンク👇️
学童クラブ職員の悩みはだいたい
● 職場の人間関係で悩む
● 子ども対応のノウハウを知りたい
● 収入面や将来性に不満や不安あり👆これらを解決するには転職かスキルアップ。
転職に関しては、私も登録してみた信頼できる転職サイトがあるのでこちらから。
【はじめての学童指導員】登録した感想はかなり好印象、相談のみでもOK
スキルアップに関しては、
子ども心理/一般知識/事例/管理ポイント・・
個別にいくらでも学ぶことがあるので、それらを網羅して私ジャムがたくさん記事を書いています。
でも実は個別知識ばかり増やしても、根本的なものが足りないんです。
人間そのものを毎日相手にする学童クラブの仕事には、別次元のスキルや知識が必要、
というのが20年以上の経験と理系的思考による結論です。
・・では何が根本的に足りず、どうすればいいのか?
根本的に足りないもの
➔経営的な視点での基礎的な考え方、真の人間理解などのビジネススキル。
どうすればいいのか?
➔人に物を売るマーケティングを学ぶことで可能。
と思いましたか?(^^)
分野が全く違うように思えますがマーケティングを学ぶとは、人へ物を売ったり価値提供のために
✔ 人間を真面目に理解して読み解き、
✔ 発生した問題へどう対処すればいいか、
✔ お金/時間/情報/人材資源をどう使えばよいか?👆こんなのを学ぶ事になるので、結果的にあらゆる仕事に通じるスキルが身につきます。
これらが保育現場でも必要と言うのは、賢明なあなたには理解していただけるでしょう。
つまりマーケティングを学ぶと、どんな仕事にもつぶしが効く知識やスキルが身につくので、
保育に活用できるのはもちろん、ついでに副収入を得る程度は容易になり、収入面の不安もなくなってきます。
保育業界は価値観が偏りがちで、経験を積めば積むほど一般常識から離れてしまうジレンマがあります。
(経験が浅いと実感がないと思いますが、真面目に保育現場だけで経験を積むと必ずぶち当たる壁です)
特に現場リーダーや管理職になった時、一般的なビジネス知識やスキル有り無しは非常に大きな差となります。
良い主任や施設長は長い経験によって、自覚なしに身に着けているのですが、
あなたはその正体がマーケティングにより得られる知識やスキルということを知ったため、
それを学ぶことで、真面目に取り組めば1年ちょっとで10年以上の時間をショートカットして身につけられるわけです。
と言ったところで、私の学んだオンラインビジネススクールを紹介しておきますね。
名前は「次世代起業家育成セミナー」
●友達追加するだけで、20万円分の教材が無料でもらえ、巷に溢れている単発のビジネス動画でなく体系的に学べる。
●また私のウェブサイト(「学童クラブ指導員と保護者の部屋」または、「保育士の3大お悩み解決所」)経由で登録すると、私からも「保護者対応虎の巻」などを差し上げています。
「次世代起業家育成セミナー」のライン友達追加だけでかなりの特典が貰え、お金は最短2週間たたないと1円も払えないのでお試しのみで退会可能。
登録のみのデメリットはありません。
ここまで読むくらい熱心なあなたには、ぜひレベルアップして子どものために生かして欲しい(^^)
👇👇何が学べるか、どんな効果があるか👇👇
※以下「保育士の3大お悩み解決所」の記事が開きます。
試しに起業センス測定のススメ
次世代起業家育成セミナー自体の説明記事👇
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