読み聞かせやぬりえの配布、保育園の運動会動画、著作権法に全部関係してます

学童クラブ児童館保育園などでは印刷物や画像、音楽に動画、知らない間にいろいろな著作物を使っています

そこで問題になるのが著作権

例えば2020年末、鬼滅の刃というコミック作品が超人気。

絵のうまい人がキャラクターを線画にして、ネット上によくアップしてました。

匿名
これ、子どものために書きました

ぬりえに使ってください

👆これが著作権法違反のいい例です。

何を言ってるか分からない場合、先を読んだ方がいいでしょう。

分かってる方にも盲点があると思うので、参考になるように記事を書いてみました。

要は他の人が努力して産み出したものを勝手に利用したり、ましてやお金もうけをするのは完全にアウト、違法行為の犯罪です。

保育園学童クラブで著作物を使うのは、お金儲けじゃなく子どもを楽しませるため。

だけど友達同士の内輪じゃなく、仕事でたくさんの子どもとやり取り、ホームページの一部としてネットにアップした時点でアウト。

法律で著作物がどんな保護をされてるか知らないと、著作者の権利侵害を知らない間に行ってしまい、

そして通常の刑法より重い罰則規定により、高額な賠償請求をされる羽目になります。

この記事を読むと分かること
  • 知らないと危ない著作権法
  • 塗り絵やキャラクター版権もの
  • たくさん配布は違法行為
  • 著作権法的な上映の扱い
  • 音楽の扱いと動画や画像
  • 非親告罪とは?
  • コピーライトマーク
当サイトについて

はじめましてジャムと言います。

もともと私は東京大学の大学院で
理系の研究
をしていたのですが、
子ども達との出会いにより、
全く畑違いの保育業界へ転身を決意。

以来20年以上
主に学童クラブで小学生と関わり、
様々なことを学んできました。

そこで得たものを使い、
保育士はじめ保護者の方々、
子どもに関わる大人の

  • 疑問
  • 不安
  • 分からない

を解決することでアナタが幸せになり
子どもに良いものが帰ることを願い
このブログを運営しています。

現在は今までの経験を元に、
主に講演・執筆活動を行っています。

家では2人の子どもを育ててますが
とっても安定してますよ(笑)

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ジャム
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1.学童クラブや児童館、保育園でのビデオ・DVDの上映会に関係する著作権法

市販のDVDの購入は最低ライン条件、レンタルDVDはNG

学童クラブや児童館などで、もちろん料金は取らないけど、たくさんの人相手のDVD上映会をやっていいのか?問題があります。

アニメ作品、映画は著作物の代表格。

DVDのパッケージをよく見ると、"個人で楽しんでください"的なことが書いてありますが、学童クラブや児童館・保育園での上映は個人で楽しむレベルを越えてるからです。

結論は

買ってきたDVDで、児童館、非営利団体のやってる学童クラブや保育所でならOK(かもしれない)。レンタルDVDは完全にダメ。

著作権法では著作者(や放送業者など)の権利として「コピーする、放送する、みんなに見せる」などが明記されていますが、

「この条件と、この条件と、この条件の場合に著作者じゃなくても著作物をこんな感じで使っていいですよ」とも決まっています。

映画などに関しては

  • 営利を目的とせず
  • 観衆から料金の支払いを受けず
  • 実演家等に報酬を支払わない

こんな場合には公に上映できる。(著作権法第38条第1項)

そこを考えると児童館は非営利、無償、来た子がタダで利用する施設だから、市販のDVDビデオを使って上映会を行うことは許されるとする見解はあります。

それでも上映しようとするソフトのパッケージ、映像クレジット等を確認する必要があり、

「個人視聴以外は行わない」や、ソフトに「公開上映禁止」と明示されている場合は上映できません。

そしてだいたいは「無断ではダメ」の表記があるので、厳密に言えば許可を得る必要があります。

市販されているビデオやレンタルビデオは、主に家庭内での視聴を前提としています。

それ以外の目的で上映する場合には、JASRACの手続きの前に、必ずビデオ製作会社に事前の承諾を得て下さい。

ジャスラック

上映用DVDのレンタルもあって、これなら著作権法を完璧にクリアできますが、あるということを知っておくだけで使うことはないと思います。

・・旧作ですらメチャ高いから。

上映用・業務用問合せ窓口一覧(日本映像ソフト協会HP内)

上映会用DVDソフト あるいは 業務用DVDソフトはどれくらいの値段でしょうか?

➔アンサー欄参照

ヤフー知恵袋
教えるために

一方で別の問題からレンタルDVDは上映NG

著作権法の「レンタルビデオ屋が許されている頒布権」をさらに二次使用する形で侵害するからです。

レンタル店用のDVDビデオは、家庭内視聴を目的とする個人のお客様への貸与の許諾があるに留まりますので、

レンタル店がその許諾の範囲を越えて上映会のために貸与すると頒布権を侵害してしまうことになります。

一般社団法人 日本映像ソフト協会HPより引用
悲しい

非営利なら上映できるが・・

非営利なら上映可能という著作権法38条を紹介しました。

でも学童クラブや保育園は非営利団体だけがやってるわけじゃなく、株式会社が委託運営など多様化しています。

完全無償、自治体直営の児童館ならいざ知らず、学童や保育園でもタダじゃない利用料があるので、

言われてみると営利じゃないかどうか?←完全に否定できないグレーっぽい感じがしませんか?

実際にジャスラックによると「営利団体が噛んでいる」の1点で著作権法38条適用範囲外となるようです。

(公設民営など細かいところまで考慮してくれるか?は私には分かりません)

だから始めに書いた"許されると言う見解"は、様々な要因から覆される可能性があります。

図書館の視聴覚ライブラリなら、上映許可されてるソフトのみだから問題ありません。

ただこんなところにあるようなDVDは古い作品ばっかりで、見たいものがない場合も多い。

だから最低ラインとして、レンタルじゃなくて購入したDVD(施設として買うか、職員が買うか)を用意する必要があって、

本当に安心したいのなら、ビデオ会社に許可を取ってからJASRACに確認し、必要なら料金を支払うのが最良手順ということです。

ジャム
あくまでも最良手順。

そこまでやる、やらないは
判断が必要かも。

グレーのまま放置も
よくあること。。

2.お便りにネット画像を使って著作権法違反で訴えられるケースが増えています。

著作権絡みの画像の使用料請求が増えてる

ネット上で見つけた画像をお便りに使用しホームページにアップしたところ、利用料を要求された

👆️こんな事例が学童や保育園で最近多くなっています。

グーグルの画像検索機能により、著作者が描いた画像がネット上のどこで使用されているか簡単に検索できるようになり、

お便りをホームページに掲載している場合は、以前より格段に見つけやすくなったから。

イラストのコピー(複製と言います)も「私的使用ならOK」という規定が著作権法にも載ってます。

でも保育園や学童クラブなど多数相手の施設で使う場合や、個人でもネット上に上げて全世界に見せるような行為は私的使用の範囲を越えるので、著作権法に触れてきます。

だからフリー素材をネット上で見つけても、規約をよく読むことが必要です。

引用という形なら抜け道もありますが、ちょっとしたイラストを使うお便りでは、クレジットや引用元表記は適しません。

またウェブサイトで画像を取ってきた場合、ウェブサイトの規約は運営者の都合でコロコロ変わるのが常。

pixabayなど完全にフリーライセンスで規約が変わらなそうなところか、お便りならpicoなど市販のCDロム付きのお便りイラスト集のような本を買って使うか、自分でオリジナルな絵を描くのが無難です。

川

キャラクター版権物は特に注意、施設外に出すと訴えられる可能性が上がる

絵を描く場合でも、ミッキーマウスやキティちゃんなどの版権キャラはNGです。

時価総額◯兆円のディズニー運営元なんて敵に回しても勝ち目ないし、権利侵害してるのはキャラクターを勝手に使った方。

冒頭でお話した鬼滅の刃なんかも同じです。

クソ下手くそで、似てなきゃ大丈夫かもしれませんが・・(笑)

特にチラシやお便りを作ってオフラインで配るだけならいざ知らず、ブログやホームページなどネットに上げる場合は要注意。

ホームページなどのネットは世界と繋がっているので、限定された範囲というのがありません。

そのため著作権者に知られやすく、リスクが特に高いと言えます。

例えば保育園内のみに、アンパンマンやディズニーのキャラクターの保育士が描いた絵を張る程度や、

子どもが学童クラブで写し絵をし、作品を持って帰る程度は問題になりません。

保育園などの施設では厳密に言えば私的使用と言えませんが程度の問題で、これに目くじらを立てる著作者はいないのと、いちいち分からないから。

しかし影響が施設から出てしまうと、権利侵害として問題にされる可能性が急に上がり、実際に訴えられた判例があります。

下の事例は新聞にたまたま取り上げられてしまったものですが、今はネットでいくらでも外に情報が出ていくから昔よりも注意がいると言えます。

ディズニー版権の判例
産経新聞

ディズニー側は「ミッキーマウスとミニーマウスは我が社の代表的キャラクター。無断使用は一切認められない。事前に許可を得てからやるべきだった。子供たちには気の毒だが、他人の権利を知る教訓になったと思う」 

文化庁著作権課は取材に対して、「学校であっても無断使用はいけない。営利目的でなければ事前に許可を得れば使わせてくれるケースも多い」とコメントした。

上記記事より

3.ペープサートや読み聞かせ絵本の著作権法は厳密

保育園や学童クラブで日常的にやってる読み聞かせにも、著作権的な決まりごとがあります。

分かりやすくダメなのは、ユーチューブだと読み聞かせ動画がアップされてるもの。

あんなのは"超"がつく権利侵害、許可を得ているものがあるか分かりませんが、

保育園などの公的施設で間違っても使っちゃダメで、家庭で見れるよう保育士が読んでるのを録画して流す、みたいのもNGです。

「読み聞かせ動画の場合、絵の部分を写す場合はもちろん、文章の読み上げのみでも、公衆送信権侵害(23条1項)により著作権侵害となります。

民事上は著作権者から差止請求・損害賠償請求がなされますし、刑事上は10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑(119条1項)もあります」

ブロンズ社のツイッターが分かりやすい👇

動画じゃなくて施設内で読み聞かせやペープサートでも、結構な決まりがあります。

著作者の権利ではありませんが、例えば作曲者の楽譜を見て演奏する人のような、隣接している権利として著作権法に書かれています。

著作権
お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について

あとは拡大して写したり、ペープサートを絵本をコピーしてそのままの絵柄を使ってやっちゃうとかもNG。

読み聞かせ
お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について

・・とここまで法的な決まりを紹介しましたが、

ペープサートとか公的な保育園・学童クラブなど非営利団体でもいちいち許可取るとか、ちゃんと守ってる施設あるんでしょうか?

知らないか、知っててもグレーで済ませているところが大半だと思います。

外遊び

4.ぬりえやプリント配布は流通を妨げない程度の限度あり、DVDコピーもNG

本来の流通を妨げない程度の制限が著作権法で決まってます

学童クラブだと、勉強プリントや塗り絵コピーしたのをよく使い、大好きな子は何枚も喜んで塗ったりします。

改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)によると、公的な学童クラブは小中学校などに準ずる施設として、著作権法上で多少大目に見てもらえる施設に分類されています。

ただし限度があって、

  • 本来の流通を阻害する
  • 著作権者の利益を不当に害する

場合は認められません。

塗り絵は一冊のノートになってよく売ってますが、無料でも大量コピーして子どもに渡せば、その塗り絵は売れなくなる

↑流通を不当に害するわけです。

またさっきの運用指針23ページの「複製」に関する箇所で

著作権者の許諾が必要だと考えられる例
(必要と認められる限度を超える、著作権者の利益を不当に害する等)

■ 複 製 ■
2.教員が算数のドリルを児童には購入させず、学校や教員が持っている算数ドリルの中から児童に配付するために問題を紙にコピーする

改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

👆塗り絵のコピーと酷似してますよね。

コピーって、

保育士
紙プリントならいいわね

って軽く考えてしまいがちだけど、複製して勝手に増やしてる時点で、本質的には映画の違法コピーとアップロードと同じこと。

著作権者の権利を侵害しているのです。

映画館で一番始めにビデオの顔の人が出てきて注意喚起されるあれです。

むやみにコピーして人に配るのは公衆譲渡だからNG

流通を妨げるという観点では、

業者に発注してできたアルバムなどのデータを、業者から複数買うより安くすむから

みたいな理由で、勝手に複製して配る人がたまにいますが、明らかにダメ。

これは「公衆譲渡」に該当するので、告訴がなくても起訴される危険があります。

もちろん著作権法にも「著作権者に属する権利」として明記されてます。

例外規定として、個人や家族間などごく身内だけで使用する場合は著作権法には反しないとされています。

また保育所は私的利用じゃないけど多少大目に見てもらえるので、少しだけなら大丈夫かもしれません。

複製(第30条)

個人的又は家庭内もしくは家庭に準ずる閉鎖的な範囲で使用する場合に適用されます。
・一般的に業務上の利用については私的使用に含まれないと考えられます

改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

5.音楽は特に、保育園などで著作権的な注意が要りますよ

音楽って著作権にかなりうるさいです。

規定も多くて、要約しようとしたけどケースごとに煩雑だからやめます。

詳しくはJASRACのウェブサイトの、ジャスラ音楽著作権レポートというページを見てください。

教育機関のくくりに"保育所など"が含まれていて、多少は優遇措置があります。

営利を目的としない教育機関がインターネット上でJASRACの管理楽曲を利用する場合、以下の手続きが必要となります。

「教育機関」の使用料が適用になる(「教育機関」として手続きすることができる)配信とは、以下の3つの条件すべてに該当する場合です。

文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところが主体となって行う配信であること幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所などが、当該学校のサイトでご利用になる場合に限ります。

・教育の一環としての利用であること

・教育機関が責任を持って行う配信であり、授業や学校生活に関わる利用を対象としています。

・情報料および広告料等収入のいずれもないこと

・名目を問わず、いかなる収入も伴わないサイトでの配信を対象としています

JASRAC

動画をネットに上げる場合、ユーチューブなどのサイトはまとめて手続きがしてあるので、探してみて下さい。

利用できる
手続き済のマーク

ただ現実問題として、こんなに細かい規定を理解して全部守ってやってるところなんてないと思います。

著作権法は非親告罪、内部的にやるだけなら問題になることはほぼありません。

ほとんどの人がこんな規定存在すら知らないから、突っ込みをいれる人もいないでしょう。

お楽しみ会に子どもたちの動画を作って、音楽いれたのをみんなで見るとか。

ダンスの音楽にCD流して学童クラブで踊るとか。

細かく調べていくと実はグレー・・というのも入ってます。

万が一権利者が知り、仮に訴えられれば通常の刑法よりも重めの罰が決まっています。

時計

自分で歌うとかピアノ演奏をユーチューブにアップならいいみたいだから、ややこしい👇️

YouTube やニコニコ動画といった動画投稿サイトでは、サイト側が楽曲の著作権の処理をJASRACとの間でしてくれています。

そのため、そのような動画投稿サイトを通して動画を配信する場合、自ら演奏や歌唱したものを流す限りは、楽曲の利用のための権利処理は必要ありません。

https://www.jasrac.or.jp/smt/news/20/interactive.html

著作権フリーとしている音楽は探せばネット上にけっこうあるから、安心して使いたいならそちらを使いましょう。

保育士
人気曲や流行の曲が
ないじゃん!

本来は人の作ったものを、タダで使おうと言うのが虫のいい話

ちゃんと調べたら決まりがあるから、"みんなやってるから良い"ってわけでもありません。

音楽の著作権がうるさく思えるのは、

  • 作曲者
  • 編曲者
  • 作詞者
  • 版権者(CDを出してる会社)
  • 演奏者

関わる複数人全てに、関連する権利が自動的に発生するからです。

人の作った音楽を使うというのは、厳密にはこれら著作権者全てに許可を取る必要があるけど、現実的に無理。

なので、日本ではその辺りをJASRACが一括管理してます。

フリーのものは、パブリックドメインという作者不明や民謡など、自作のもの、権利者が権利フリーを示しているものです。

さいたまポーズ

6.著作権法を違反したときの処罰と非親告罪化について

著作権法の基本は親告罪

ここまで著作権法的な厳しい決まりをお話してきました。

しかしグレーで許されているものもたくさんあります。

なぜなら知ってか知らずか権利侵害をしていても、権利者から訴えられた場合のみ罰則があるため

この刑罰の決まりは刑法的に「親告罪」と言われているようです。

言い方は悪いですが、権利者からバレないか、バレても黙認されて訴えられれなければ大丈夫ということ。

安易にネット上にアップしないというのは、権利者に知られないいう意味も含まれています。

まあ知られにくい、侵害されやすい著作権だから、抑止的な意味を含めて刑罰が刑法の窃盗罪なんかの20倍ほど重いわけですが・・

「まず、複製権を含む著作権侵害行為は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はその両方が科されます(著作権法119条1項)。

ちなみに著作権改正により、権利者ではなく警察が検挙できる流れになってきてますが、

悪質なウェブサイト対策のごく一部、学童クラブや保育園とは縁遠い話です。

著作権侵害罪は、親告罪で(著作権法123条1項)犯人を知った日から6カ月以内に告訴されれば(刑事訴訟法235条本文)、起訴・処罰されるリスクがあります。

改正著作権法では著作権等侵害罪のうち、以下全ての要件に該当する場合に限り非親告罪となり、検察官が起訴できるようになっています。

侵害者が、対価として財産上の利益を得る目的や、有償著作物等の販売利益を害する目的を有していること

有償著作物等を『原作のまま』公衆譲渡もしくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために複製する侵害行為であること

権利者の利益を不当に害する場合であること

話し合い

非親告罪化の流れ

アニメや漫画、映画など海賊版サイトが海外サーバ中心にいくらでも存在してます。

ワンピースの人気回が、ジャンプに載る前に違法サイトにアップされて問題になった事件、ご存知でしょうか?

ネット上の著作権法違反がひどいけれど、昔の法律だと作者が海賊版サイトの存在を知って、実際に訴えないとサイト運営者は罪にならなかった。

それだと明確に違反してても警察が動けないってことで、2018年に著作権法が改正されて非親告罪になりました。

指ネコ
不当利益にゃ!

👇️非親告罪とは

次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪を非親告罪とする。

(目的)
行為の対価として財産上の利益を受ける目的

(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的

(行為)
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信を行うこと

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること。

上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その 他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。

(定義)

上の規定における「有償著作物等」とは、著作物又は実演等[注 3]であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの[注 4]を除く。)を言う。

ウィキペディア
ジャム
1円でも有償・・

起訴するのは警察や検察官とか。

海賊版サイトみたいに、人の物を使って勝手に儲けてるような利用形態が悪質なの想定した法改正だけど、

悪質かどうかの判断を人に委ねるのは怖くて、罪の代償が軽くないから甘くみない方がよいと思いますね。

ユーチューブで上がってる絵本の読み聞かせ動画とかに、だいたい広告張ってあるし、限定公開でも広告出てるなら同じの訴えられたらアウト状態

広告で入るはした金のために逮捕リスクを取る、ってなら知りませんが。

もちろん刑事罰だけじゃなくて、民事の賠償問題もありますからね。

運動会で流行りの音楽を勝手にBGMに使った動画をアップして、損害賠償とられたってのは最近増えています。

無知は罪ということです。

英語

7.コピーライトマークは著作権の積極的な主張

コピーライトマーク、©️がよく画像の端っこやサイトに書いてあるのを見たことあると思います。

これは著作権作者が積極的に主張してる意思表示です。

中には意味わからないけどつけてる人もいると思いますが、この場合の無断使用は特に注意してやめときましょう。

ネット上なら引用の形でいけますが、無断引用禁止もあるのでちゃんと調べてからが無難です。

カッコ悪いからって、©️表示の部分を切り取って加工した画像を他人が使ってるのをたまーに見かけますが、

気軽な感じでやってしまうのは、課されるペナルティが重いから釣り合いません。

また書いてないからフリーって訳じゃないので、勘違いのないよう。

C表示を見かけたら

最近は、著作権者が著作権を主張していることを知らせる手段として利用されているようです。

表示がある著作物については、むやみにコピーするなどの著作権を侵害するおそれのある行為は特に慎むようにしましょう。

日本弁理士会
てんびん

反対に、積極的にシェアしてくださいマークもあります。

条件付きでシェアOKとかあるので、こっちもよく調べてから。

こんなマークの存在を知ってて使ってること自体、その作者が著作権法に詳しいことを示しています。

文化庁


文化庁

8.学童クラブや保育園で気を付ける著作権法まとめ

著作権侵害は権利者が問題としなければ処罰されないという意味では大丈夫、的な考えがベースにあるので、

施設の内部だけなら知られようがない = バレないからセーフ

という図式は確かに成り立ちます。

ただし著作権者が知って問題にすれば高額な損害賠償請求がきたり、刑事罪も軽くないというハイリスクな案件です。

なので学童支援員や保育士が、知らずに侵している権利侵害はたくさんあるので、何が良くて何がダメか、正しく知っておく必要はあります。

基本的には

保育園学童クラブは私的使用の範囲外なこと

●DVD上映は購入したものはグレー、レンタルはNGなこと(1章)

●イラスト系は版権モノに注意して、施設内で影響が収める(2章)

●読み聞かせにも決まりがある(3章)

●塗り絵など、売れ行きが悪くなるほどコピーして配るのは違反行為(4章)

●音楽は特に厳しい(5章)

今まで問題にならなかったけど、許されていた訳ではなくグレーとして見逃されてただけです。

iCTの発達に伴い、ほんの小さなイラストを権利侵害と知らずにお便りに載せてホームページに掲載していたところ、権利者が見つけ数十万円の損害賠償をされた

・・という施設を私は知ってます。

賠償金を取られたというよりは、画像を作った人からしたら"勝手に使われた"って方が正しいんですけどね。 

保育園や特に学童クラブは未だに昭和的アナログ的な考えで運営されてる施設が多いので、「今まで大丈夫」だから今後も大丈夫じゃないので気を付けてください。

私は法律の専門家ではないので、研修なので聞きかじった話をしてきたのみ。

もっと詳しく著作権について知りたい方は、こちらの本が全体的な体系が書かれていて、概ね分かりやすいためお勧めです。↓

ジャム
ここまで読んでいただき、
ありがとうございました。

よければコメントなどいただけると嬉しいです👇️

目次へ

文中で紹介したリンク👇️

学童クラブ職員の悩みはだいたい

● 職場の人間関係で悩む
● 子ども対応のノウハウを知りたい
● 収入面や将来性に不満や不安あり

👆これらを解決するには転職かスキルアップ。

転職に関しては、私も登録してみた信頼できる転職サイトがあるのでこちらから。

【はじめての学童指導員】登録した感想はかなり好印象、相談のみでもOK

スキルアップに関しては、

子ども心理/一般知識/事例/管理ポイント・・

個別にいくらでも学ぶことがあるので、それらを網羅して私ジャムがたくさん記事を書いています。

でも実は個別知識ばかり増やしても、根本的なものが足りないんです。

人間そのものを毎日相手にする学童クラブの仕事には、別次元のスキルや知識が必要

というのが20年以上の経験と理系的思考による結論です。

・・では何が根本的に足りず、どうすればいいのか?

根本的に足りないもの

➔経営的な視点での基礎的な考え方、真の人間理解などのビジネススキル。

どうすればいいのか?

➔人に物を売るマーケティングを学ぶことで可能。

あなた
えっ?マーケティング??

と思いましたか?(^^)

分野が全く違うように思えますがマーケティングを学ぶとは、人へ物を売ったり価値提供のために

✔ 人間を真面目に理解して読み解き、
✔ 発生した問題へどう対処すればいいか、
✔ お金/時間/情報/人材資源をどう使えばよいか?

👆こんなのを学ぶ事になるので、結果的にあらゆる仕事に通じるスキルが身につきます。

これらが保育現場でも必要と言うのは、賢明なあなたには理解していただけるでしょう。

つまりマーケティングを学ぶと、どんな仕事にもつぶしが効く知識やスキルが身につくので、

保育に活用できるのはもちろん、ついでに副収入を得る程度は容易になり、収入面の不安もなくなってきます。

保育園

保育業界は価値観が偏りがちで、経験を積めば積むほど一般常識から離れてしまうジレンマがあります。

(経験が浅いと実感がないと思いますが、真面目に保育現場だけで経験を積むと必ずぶち当たる壁です)

特に現場リーダーや管理職になった時、一般的なビジネス知識やスキル有り無しは非常に大きな差となります。

良い主任や施設長は長い経験によって、自覚なしに身に着けているのですが、

あなたはその正体がマーケティングにより得られる知識やスキルということを知ったため、

それを学ぶことで、真面目に取り組めば1年ちょっとで10年以上の時間をショートカットして身につけられるわけです。

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